いま日本ではコロナウィルスの感染拡大の影響で、少しでも感染を防ぐための工夫の一つとしてテレワークや時差通勤などの導入などがなされています。
しかしいくら感染しないように外出せずに頑張っても、コロナウィルスに感染する時はしてしまいます。
コロナウィルスの感染が疑われた場合は、基本的に数日間ほどは自宅で待機することになります。
この場合はほとんどが有休扱いになります。
ところがその後実際に感染したことが判明したら、それからは長期にわたって仕事を休む必要があります。
そんな時に給料はどうなるのでしょうか?
今回はコロナウィルスに感染した場合に給料はどうなるのか?
傷病手当と休業手当と休業補償の違いは何だろう?
そんな分かりにくいポイントについて、ブログで分かりやすくまとめてみました。
Contents
コロナウィルスに感染しても休業手当は支払われない
コロナウィルスの感染拡大の影響で、仕事を休む場合にまっさきに思い当たるのが休業手当です。
ところがこの休業手当は給付されない会社もあります。
厚生労働省の見解では、休業手当については以下のように述べられていいます。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。
この説明ではわかりにくいのですが、休業手当は使用者の責任などがあれば支払われます。
ところがコロナウィルスの感染は、使用者の責任ではないので休業手当の対象にはならないと言うことになります。
ちまたで話題の休業手当ってなに?
そうなるとテレビでもよく話題になる休業手当は何だ?という話になります。
テレビで出る休業手当は、コロナウィルスの感染拡大で、企業側の都合で休業する場合などに従業員に支払われる手当という意味です。
コロナウィルスの影響で業務を休む必要がある…この場合は感染していなくても会社都合の休みなので「休業手当」が支払われます。
休業手当と休業補償の違い
休業手当は分かったけど、休業補償とどう違うのか?それについてご説明します。
「休業補償」とは業務災害によるケガや病気の治療をするために働けなかった日に対し、使用者が平均賃金の60%を支払うものです。
休業補償のポイントは業務上の災害という部分です。
①傷病手当は使用者の責任外での傷病で休む場合(コロナ感染)
②休業手当は業務上の理由で休ませる場合に発生
③休業補償は業務上の怪我や病気の治療で休む場合に発生
コロナウィルスに感染したら傷病手当金をもらおう
ではコロナウィルスに感染して仕事を休む場合にはどうするのか?
結論から言うとそれは傷病手当金をもらうことです。
では傷病手当金をどのようにもらうのかを詳しく説明します。
傷病手当金とはなに?
まずは傷病手当金について詳しくご説明します。
傷病手当金は病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金をもらう条件とは?
そにためには以下のすべての条件を満たす必要があります。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
ここでいう待機三日間には、土日や祭日も含まれますし、その三日間に有給休暇を利用しても「仕事をしていなかったこと」に該当します。

(ポイントはいつでもいいから合計して三日間ではなく連続することです)
とにかく3日間、待期期間を完成させてから申請に移りましょう。
傷病手当金をもらうために必要な書類
1.被保険者記入用:2枚
2.事業主記入用(会社が記入する):1枚
3.療養担当者記入用(医師が記入する):1枚
コロナウィルスの感染で書病手当金の申請までの流れ
ほとんどの場合は会社の担当がしてくれますが自分ですることも可能です。
傷病手当金申請書を作成する
まず保険者(協会けんぽや保険組合)から傷病手当金支給申請書を取り寄せて、「被保険者記入用」の2枚を作成します。
自分で取り寄せることが難しい場合は、家族の方や会社にお願いするのも良いでしょう。
病院に「療養担当者記入用」の記入してもらう
これはコロナウィルスの感染と治療で休職期間に働けなかったことを、病院に証明してもらう書類です。
書類作成に2週間程度かかることもあります。
会社に「事業種記入用」の記入を依頼する
コロナウィルスで休業中なので問題ないでしょう。
これは休職期間中に給与が支払われていないことを会社に証明してもらう書類です。
傷病手当金の支給申請をする
すべての書類(4枚)が揃ったら、保険者(協会けんぽや保険組合)へ傷病手当金の支給申請をします。
ほとんどの場合は会社でしてもらえます。
もちろん本人が直接郵送しても問題ありません。
コロナウィルスに感染して傷病手当金をもらう方法のまとめ
今回はコロナウィルスに感染した場合に、休業補償ではなく傷病手当金を申請する事についてブログでまとめてみました。
テレビで「休業補償」がクローズアップされて勘違いをしてしまいますが、実際に感染した場合は傷病手当金となります。
そして気になる傷病手当金の金額は、おおよそ月収の3分の2が相場です。
感染すると手当金があってもやはり収入は減ります。
また都道府県民共済へ加入されている方は、新型コロナウイルス感染症も病気による共済金の対象となります。
新型コロナウイルス感染症により入院等をされた場合は、共済組合まで必ず連絡しましょう。
お金が全てではありませんが、お金がないと治療にも専念できません。
いつ感染するか分からないので、今のうちに感染した場合の用意もしておきませんか?
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