ブラック系の会社の特徴として、働いてる社員が知らない間に「就業規則を変更」したり、全然知らないルールが追加されたりします。
そしてそれはすべて事後報告です。
これ作ってる奴は本気か?
会社内でどういう人がこれ作ってるの?
もう呆れてものが言えません。
呆れてものが言えませんが、こういったブラック企業的な手段を断罪するために、就業規則を勝手に変更したり、その規則をごまかしたり、そういった悪質な手法をブログでまとめます。
おまえの会社のことだよ!
ちなみに従業員が10人未満の場合は、就業規則を作成する義務はありません。
労働者の同意がない就業規則は無効
基本的に(当たり前だけど)労働者の同意がないのに就業規則を変更すると、当然です、無効になります。
会社としても、いちいち労働者の同意なんて取ることは難しいですよね?
中には色々と無理難題を言ってくる社員もいる訳です。
そこで会社は裏技を使ってきます。
就業規則成立の裏技の「周知」とは?
会社としては社員全員に就業規則を理解してもらうとなると面倒なことになります。
そういう場合の裏技で、①「変更後の就業規則を労働者に周知」させて、②「就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであったこと」とすれば、変更が可能という禁じ手を使います。
【従業員の同意なく就業規則を変更できる禁じ手】
①変更後の就業規則を周知させる
②変更は合理的な内容である
ここで問題となるのが「周知」です。
言葉の通り「みんなが知っている事か?」となりますが、具体的などういった状況が羞恥と言われるのでしょうか?
【就業規則変更での周知とは】
厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
簡単に言えば、誰でも好きな時に誰の制限もなく見れる状態というのが周知です。
例えば就業規則を見るために、上司などに伝える必要があるのなら周知ではありません!
すみません・・・就業規則を見せてもらえますか?
このように聞かないと見れない状態は
すでに違反です!
普通は就業規則や賃金規定は書面で渡す
普通の企業は「就業規則や賃金規定」は入社時に渡すものです。
隠す必要もないし、誰でも自由に見てください。
家でじっくり見てもいいものです。
そういったこともあり、書面で渡したり、ディスクで渡したりします。
でも、そういった事もしない会社があります。
例えば就業規則を見るのに閲覧の許可が必要な場合は完全にアウトです!
もう一度言います。
就業規則に閲覧の許可が必要な
ブラックな会社はすぐに通報しましょう!
通報するともれなく、無能な上司も処分されます。
一石二鳥です。
就業規則を変更する会社へ鉄槌!
こういったブラックな会社や、自己中心的な保守的な上司がいる会社は、すぐに通報しましょう!
通報なんて怖くありません。
徹底的に取り締まって欲しい!しっかりと調査して欲しい!
そう思う方は労働基準監督署へさくっと通報しましょう。
【労働基準監督署への通報の仕方】
労働基準監督署で相談員と話をするのが普通のパターンです。
方法は大きく分けて三つあります。
①直接、労働基準監督署を訪問して通報する
②労働基準関連情報メール窓口にメールして通報する
③労働基準監督署に電話して通報する
このうち②を使って匿名でメールするのがいいですね。
すぐに行動はしてくれなくても、調査の時の参考として、就業規則について会社へ確認する事でしょう。
こちらが送信フォームです。
送信フォームにあるように、個人情報は事業所や第三者へ開示はされないと書かれています。
安心してどんどん通報しましょう!
ブラック企業は滅んで、脱社畜して幸せな人生を歩みましょう!
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