ブラックな会社や、頭の固い上司に困っている方いませんか?
不当な残業代の未払いはありませんか?
ある企業では、定時になると、従業員のタイムカードを没収するという話を聞きました。
また「裁量労働制」を使って、サービス残業させる企業もあります。
そもそも5分遅刻しても「遅刻扱い」で皆勤手当てが減額されたりするのに、逆に5分残業しても「残業が付かない」という、意味不明な会社もあります。
遅刻も残業も同じ5分だろ?
おまえら本気かよ?
だったら遅刻5分程度ならノーカウントにします!
そう言えよ!
今回は残業しているのに残業代が支払われない時の対策でメモの取り方で5つのコツを紹介します。
エクセルはNG!手書きメモが大事!
最終的に裁判で立証させるには証拠が必要です。
勤務したという記録、例えばパソコンのログなど、客観的な証拠があればいいのですが、そこまで準備できない事が多いはずです。
そんな時に、弁護士の先生に言われるのがメモ取りです。
ここで大事なのは、メモは手書きで残しておくことです。
これはエクセルなどの場合は、後で改ざんできるのですが、メモはできないという理由からです。
まあメモも後で書き足すのは可能とは言えますが、立証するときに手書きメモが証拠としての価値は優先されます。
裁判の証拠として信頼されるメモを残すためのコツはこうなります。
1、抽象的と言われないように事細かく書く事
例えば同僚のAが何時に上がり、その時にこんな仕事をしていた・・・など描写をしっかりと書くことです。
2、残業の直後に書くこと
時間が経てば記憶が曖昧になります。
そういう理由もあり、残業代を請求するためには直後に書くようにしてください。
後でまとめて書くと、どうしてもリアリティーが足りません。
残業がない日もメモを残す
これは意外だと思った方もいるかもしれません。
「残業代が発生しないのにメモを残すの?」
たしかにそうですね。
でも、残業がない日は「今日は残業がなく定時に上がり」などと、メモで記録に残しておくと、メモ全体の信頼性が上がります。
先ほども説明しましたが、メモのコツはリアリティーです。
残業がなくても、毎日記録を残すと真実味が上がります。
残業代の時効は2年という事情
長期間メモを残していても、実際に残業代を遡って請求できるのは2年です。
そういう理由があるので、メモは2年前までの残業請求の証拠としかできません。
逆に最初から、2年間の記録を残しておく気持ちでメモを取る事が大事です。
残業代の請求の最終リミットは2年後ということです。
どちらにせよ、残業代もちょろまかすような会社は将来がない会社なので、2年以内に退職することをお勧めします。
業務内容もしっかり書き残せ!
先ほども説明しましたが、退社時間だけじゃなく、その時の業務内容や、ちょっとした会話など、現実味が出るものすべて書き残すようにしましょう。
その日に何かあれば書き残す。
退社する時間を書き残す。
こうやって小まめにメモをしていると・・・見た目は「やる気のある社員」に見えるかもしれません。
でもしっかりと、脱社畜の準備をしているので賢い社員です。
残業代請求時のメモのコツのまとめ
バカな上司と会社に対しては正当な請求をしましょう。
先ほども言いましたが・・・
遅刻はカウントするけど、残業はカウントしない・・・
バカでしょ?
さて・・・
残業代請求時のメモ書きの、4つのコツをまとめるとこうなります。
①メモは手書きで残せ!
②メモは毎日残す事
③残業再請求の時効は2年
④業務内容や会話を書き残せ
このように、小さなメモ帳につど書き残しておく・・・
これが大事ですし、あなたの身を守ります。
脱社畜して幸せな人生を目指しましょう!
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